【解説】総論第2章不動産鑑定評価基準解説鑑定理論

総論2-2不動産の類型(2)

【解説】総論第2章
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不動産の類型

先生
先生

前回は宅地の類型について学習しましたね。

生徒
生徒

今回は建物及びその敷地の類型ですね!

先生
先生

今回もかみ砕きつつ、一緒に学習していきましょう。


自用の建物及びその敷地

<不動産鑑定評価基準>
自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地をいう。
<翻訳>
自用の建物及びその敷地とは、土地と建物を持っている所有者が、自分で使っている土地建物(又は自分ですぐに使える土地建物)をいいます。
生徒
生徒

建物を貸している場合には、自用の建物及びその敷地ではないんですね?

先生
先生

土地を借りている場合も、自用の建物及びその敷地ではありません。

土地建物を所有してるが、建物は貸していないもの。

貸家及びその敷地

<不動産鑑定評価基準>
貸家及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であるが、建物が賃貸借に供されている場合における当該建物及びその敷地をいう。
<翻訳>
貸家及びその敷地とは、土地と建物を持っている所有者が、自分で使わず、人に建物を貸してしまっている土地建物をいいます。
先生
先生

自用の建物及びその敷地との差はわかりますか?

生徒
生徒

建物を貸しているかどうかですね!

土地建物を所有してるが、建物を貸しているもの。

借地権付建物

<不動産鑑定評価基準>
借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいう。
<翻訳>
借地権付建物とは、建物は所有しているが、土地は借りている土地建物をいう。
生徒
生徒

土地を借りていれば、建物は貸していても、自分で使っていても借地権付建物ですか?

先生
先生

そうなります。

建物は所有しているが、土地は借りているもの。

区分所有建物及びその敷地

<不動産鑑定評価基準>
区分所有建物及びその敷地とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分並びに当該専有部分に係る同条第4項に規定する共用部分の共有持分及び同条第6項に規定する敷地利用権をいう。
<翻訳>
建物の一部が区分所有登記されていれば、区分所有建物及び敷地になります。
生徒
生徒

急に良くわからなくなりました。

先生
先生

分譲マンションの一部屋です。これが一番イメージしやすいかもしれません。

区分所有登記されている建物の一部。例えばマンションの一室。

コメント

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