【解説】総論第5章不動産鑑定評価基準解説鑑定理論

総論5鑑定評価の基本的事項

【解説】総論第5章
この記事は約2分で読めます。
スポンサーリンク

鑑定評価の基本的事項

<不動産鑑定評価基準>
不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類を確定しなければならない。
<翻訳>
不動産の鑑定評価に当たっては、何を評価するのかいつ時点の価格を求めるのか求めるのは価格なのか賃料なのか確定しなければならない。
生徒
生徒

何を評価するのか??

先生
先生

現状に土地のうえに建物が建っていたとしても、土地のみを評価するのか、建物も含めて評価するのか・・・

生徒
生徒

いろいろ可能性があるんですね?

先生
先生

建物が建っているからといって、土地建物一体で評価をしたあとに、依頼者から、「更地として評価してほしかった・・・」と言われないように、最初に何を評価するか確定する必要があります。

生徒
生徒

ここをしっかりしないとトラブルのもとですね。

生徒
生徒

いつ時点というのは?

先生
先生

例えば・・・今日、大地震が起きて、家が倒壊してしまったとします。

先生
先生

昨日の価格と明日の価格では、不動産の価格は同じでしょうか?

生徒
生徒

昨日の価格は建物倒壊前の状態の価格で、明日の価格は、建物が倒壊してしまった状態の価格・・・ちがいますね。

先生
先生

極論すればそういうことです。

生徒
生徒

最後の価格か賃料かはわかります!

生徒
生徒

価格と賃料では全然ちがいますもんね・・・

先生
先生

価格・賃料もその中でいろいろな種類がありますので、ここを確定しないと求められているものと違うものを依頼者に報告することになってしまいます。

先生
先生

対象不動産の確定、価格時点の確定、鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定について、頑張って学習していきましょう。


 

コメント

タイトルとURLをコピーしました