過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q2  商業地域から住宅地域へと移行しつつある地域に存する土地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地等に分けられる。

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2020-Q7 不動産の価格は、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左右されるが、この予測は、市場参加者がとるであろう合理的な行動を不動産鑑定士が代わって行うものであるので、十分に合理的かつ客観的であることが必要であり、その予測にはおのずと限界があることを銘記しなければならない。

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2020-Q6  原価法の適用における減価修正のうち、機能的要因に着目して減価額を求める場合に当たっては、均衡の原則を活用している。

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2020-Q6 貸家及びその敷地における直接還元法の総収益である支払賃料等を求めるに当たっては、収益配分の原則を活用している。

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2020-Q1  不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、地上権、地役権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、それらの権利利益のそれぞれについて価格(又は賃料)が形成される。

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2020-Q5   建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

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2020-Q4 住宅地の鑑定評価において、当該市場参加者が交通利便性を重視する傾向がある場合は、交通施設との距離が対象不動産の評価額へ大きく影響する。

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2020-Q4 戸建住宅地の鑑定評価において、「隣接不動産等周囲の状態」は着目すべき地域要因であることから、対象不動産が高層の建物に隣接している場合は、市場分析を通して当該要因の価格への影響の程度を把握する必要がある。

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2020-Q3 住宅地域の地域要因は、快適性及び利便性に着眼点がおかれており、地域要因の主なものは、「各画地の面積、配置及び利用の状態」、「都心との距離及び交通施設の状態」等があるが、これらの要因は商業地域及び工業地域における地域要因とはならない。

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2020-Q3 商業地域の地域要因は、収益性に着眼点がおかれており、商業地域特有の地域要因の主なものは、「繁華性の程度及び盛衰の動向」、「駐車施設の整備の状態」等がある。

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