過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q7 不動産の価格は代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成されるのであり、不動産を収益獲得又は資産保全の手段等として考えることにより、不動産以外の財も不動産の代替財となる。

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2020-Q6 収益還元法の適用において、還元利回りを割引率との関係から求める場合に当たっては、予測の原則を活用している。

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2020-Q8 土壌汚染リスク評価報告書(フェーズⅠ)において、過去に工場等が存在することが判明し、土壌汚染の存在が完全に否定できない場合は、当該土地に土壌汚染が存しないものとする想定上の条件を設定することができる。

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2020-Q9 未竣工建物等鑑定評価を行う場合は、竣工後の不動産に係る設計図書等及び請負契約書等を収集する必要があり、さらに、法令上必要な許認可等が取得され、発注者の資金調達能力等の観点から工事完了の実現性が高いと判断されなければならない。

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2020-Q8 埋蔵文化財の存在が判明している土地について、依頼者等による調査範囲等条件設定のための必要な対応がとられる場合には、調査範囲等条件を設定して価格形成要因から除外することができる。

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2020-Q8 複数の賃借人が居付きの建物及びその敷地について、全ての賃借人が立ち退いたものとする条件を付して鑑定評価を行う場合の当該条件は、想定上の条件として扱われる。

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2020-Q1  土地は自然的特性として、地理的位置の固定性、個別性(非同質性、非代替性)等を有し、固定的であって硬直的であるが、これは理論的・物理的な意味における土地の特性であり、現実に土地が取引される場合、条件がおおむね類似している土地の相互間では代替性が認められる。

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2020-Q1  土地は人文的特性として、用途の多様性、社会的及び経済的位置の可変性等を有するが、これは土地に対して人間が種々の働きかけをする場合に、人間と土地との関係として生じてくる特性である。

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2020-Q2  土壌汚染の存在が判明している住宅地域のうちにある土地は、そのままの状態では住宅用途としての使用が困難であるなど、使用収益を制約する要因が存するが、建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利が付着していなければ、当該土地の類型は更地となる。

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2020-Q5   建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

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