過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
この記事は約3分で読めます。
スポンサーリンク
/10
0 votes, 0 avg
295
Created on

2020年短答式試験肢別問題

1 / 10

2020-Q9 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

2 / 10

2020-Q9 特定価格を求める場合における法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の「法令等」には、法律、政令、内閣府令、省令その他国の行政機関の規則、訓令、通達等が挙げられるが、企業会計の基準は含まれない。

3 / 10

2020-Q5   建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

4 / 10

2020-Q6 収益還元法の適用において、還元利回りを割引率との関係から求める場合に当たっては、予測の原則を活用している。

5 / 10

2020-Q7 不動産の価格は最有効使用を前提として形成されるが、特別の能力を持つ人による使用であっても、非常に大きな収益を上げる可能性がある使用である場合は、当該使用方法は最有効使用ということができる。

6 / 10

2020-Q8 複数の賃借人が居付きの建物及びその敷地について、全ての賃借人が立ち退いたものとする条件を付して鑑定評価を行う場合の当該条件は、想定上の条件として扱われる。

7 / 10

2020-Q8 調査範囲等条件の設定について、特定の価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合は、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される。

8 / 10

2020-Q1  不動産の価格は、交換の対価としての市場価値を貨幣額で表示するとともに、不動産が物理的、機能的又は経済的に消滅するまでの全期間にわたって使用又は収益できることによる経済価値を貨幣額で表示したものでもある。

9 / 10

2020-Q1  不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、地上権、地役権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、それらの権利利益のそれぞれについて価格(又は賃料)が形成される。

10 / 10

2020-Q2 店舗と事務所が複合して高度に集積している地域のうちにある土地の種別は、高度商業地である。

Your score is

0%

答えはすべて要説の中にあり。
先生
先生

ぽちっと押して頂けると励みになります・・・

にほんブログ村 資格ブログ 不動産鑑定士試験へ
にほんブログ村

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました