過去問題鑑定理論(短答)短答本試験 2020年度短答式過去問肢別問題(新版)過去問題 2022.05.08 2022.05.05 この記事は約3分で読めます。スポンサーリンク/100 votes, 0 avg 300Created on5月 04, 20222020年短答式試験肢別問題1 / 102020-Q2 商業地域から住宅地域へと移行しつつある地域に存する土地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地等に分けられる。 正しい 誤り不正解!正解です!商業地域内の土地も住宅地域内の土地もいずれも宅地であるため、宅地の類型として正しい。2 / 102020-Q2 店舗と事務所が複合して高度に集積している地域のうちにある土地の種別は、高度商業地である。 正しい 誤り不正解!正解です!留意事項「高度商業地域は、例えば、大都市(東京 23 区、政令指定都市等)の都心又は副都心にあって、広域的商圏を有し、比較的大規模な中高層の店舗、事務所等が高密度に集積している地域であり、」とされ、高度商業地域内の土地の種別は高度商業地となる。3 / 102020-Q5 建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。 正しい 誤り不正解!正解です!将来の建て替え時に影響がある可能性があり、賃料収入に影響を与えないことをもって、減価要因とはならないとはいえない。4 / 102020-Q6 DCF法の適用において、大規模修繕費等の費用の計上に当たっては、寄与の原則を活用している。 正しい 誤り不正解!正解です!追加投資と不動産の収益の関係について把握する必要があり、寄与の原則が活用されている。5 / 102020-Q7 ある単位投資額を継続的に増加させると、これに伴って総収益は増加する。しかし、増加させる単位投資額に対応する収益は、ある時点までは増加するが、その後は減少する傾向を示す。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「Ⅵ 収益逓増及び逓減の原則ある単位投資額を継続的に増加させると、これに伴って総収益は増加する。しかし、増加させる単位投資額に対応する収益は、ある点までは増加するが、その後は減少する。この原則は、不動産に対する追加投資の場合についても同様である。」とされ、正しい。6 / 102020-Q6 収益還元法の適用において、還元利回りを割引率との関係から求める場合に当たっては、予測の原則を活用している。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「(エ)割引率との関係から求める方法この方法は、割引率をもとに対象不動産の純収益の変動率を考慮して求めるものである。」とさいれ、この変動率を把握するために、予測の原則が活用されている。7 / 102020-Q7 不動産の価格は最有効使用を前提として形成されるが、特別の能力を持つ人による使用であっても、非常に大きな収益を上げる可能性がある使用である場合は、当該使用方法は最有効使用ということができる。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。」とされ、特別の能力ではなく、通常の使用能力。8 / 102020-Q6 原価法の適用における減価修正のうち、機能的要因に着目して減価額を求める場合に当たっては、均衡の原則を活用している。 正しい 誤り不正解!正解です!機能的要因については、内部構成要素の均衡に着目すうため、均衡の原則を活用しているといえる。9 / 102020-Q7 不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境に適合していることが必要であるため、不動産の属する用途的地域の標準的使用と異なる用途をもって不動産の最有効使用と判定してはならない。 正しい 誤り不正解!正解です!要説P90参照。用途的地域の標準的使用と完全に一致しなくても、合理的な類似性・協働性の範囲内であればよいことは当然であるとされる。10 / 102020-Q9 特定価格を求める場合における法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の「法令等」には、法律、政令、内閣府令、省令その他国の行政機関の規則、訓令、通達等が挙げられるが、企業会計の基準は含まれない。 正しい 誤り不正解!正解です!留意事項「① 法令等について法令等とは、法律、政令、内閣府令、省令、その他国の行政機関の規則、告示、訓令、通達等のほか、最高裁判所規則、条例、地方公共団体の規則、不動産鑑定士等の団体が定める指針(不動産の鑑定評価に関する法律第48条の規定により国土交通大臣に届出をした社団又は財団が定める指針であって国土交通省との協議を経て当該団体において合意形成がなされたものをいう。以下同じ。)、企業会計の基準、監査基準をいう。」とされ、企業会計基準も含まれる。Your score isFacebookTwitter0%Restart quiz答えはすべて要説の中にあり。先生ぽちっと押して頂けると励みになります・・・にほんブログ村 リンク
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