過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q8 会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価を行う場合には、原則として、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる独立鑑定評価等の対象確定条件を設定してはならない。

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2020-Q8 土壌汚染リスク評価報告書(フェーズⅠ)において、過去に工場等が存在することが判明し、土壌汚染の存在が完全に否定できない場合は、当該土地に土壌汚染が存しないものとする想定上の条件を設定することができる。

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2020-Q9 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

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2020-Q7 不動産の価格は、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左右されるが、この予測は、市場参加者がとるであろう合理的な行動を不動産鑑定士が代わって行うものであるので、十分に合理的かつ客観的であることが必要であり、その予測にはおのずと限界があることを銘記しなければならない。

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2020-Q7 不動産の価格は代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成されるのであり、不動産を収益獲得又は資産保全の手段等として考えることにより、不動産以外の財も不動産の代替財となる。

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2020-Q6 取引事例比較法の適用において、時点修正率を把握するに当たっては、変動の原則を活用している。

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2020-Q4 対象不動産が、文化財保護法で規定された埋蔵文化財包蔵地を含む場合は、その状況を踏まえた同法による土地利用上の制約や費用負担の如何により対象不動産の価格に与える影響の程度は異なる。

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2020-Q5   建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

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2020-Q2  土壌汚染の存在が判明している住宅地域のうちにある土地は、そのままの状態では住宅用途としての使用が困難であるなど、使用収益を制約する要因が存するが、建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利が付着していなければ、当該土地の類型は更地となる。

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2020-Q9 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定することとなり、収集する資料も過去時点のものに限られるため、原則として行うべきではない。

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