過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q5   建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

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2020-Q2 借地権付建物の所有者が、当該土地の所有権を取得した場合、その状態を所与とした土地の類型は更地となる。

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2020-Q3 住宅地域の地域要因は、快適性及び利便性に着眼点がおかれており、地域要因の主なものは、「各画地の面積、配置及び利用の状態」、「都心との距離及び交通施設の状態」等があるが、これらの要因は商業地域及び工業地域における地域要因とはならない。

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2020-Q4 戸建住宅地の鑑定評価において、「隣接不動産等周囲の状態」は着目すべき地域要因であることから、対象不動産が高層の建物に隣接している場合は、市場分析を通して当該要因の価格への影響の程度を把握する必要がある。

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2020-Q9 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

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2020-Q9 会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合、現在の事業から将来得られる収益に基づく価値を求めることから、当該価格は正常価格と異なる場合がある。

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2020-Q6 収益還元法の適用において、還元利回りを割引率との関係から求める場合に当たっては、予測の原則を活用している。

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2020-Q6 DCF法の適用において、大規模修繕費等の費用の計上に当たっては、寄与の原則を活用している。

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2020-Q1  不動産の現実の取引価格等は個別的な事情に左右されがちであるため、取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例が特殊な事情を含んでいると判断される場合は、適切に個別的要因の標準化補正を行う必要がある。

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2020-Q8 複数の賃借人が居付きの建物及びその敷地について、全ての賃借人が立ち退いたものとする条件を付して鑑定評価を行う場合の当該条件は、想定上の条件として扱われる。

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