過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q9 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定することとなり、収集する資料も過去時点のものに限られるため、原則として行うべきではない。

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2020-Q1  不動産の価格は、交換の対価としての市場価値を貨幣額で表示するとともに、不動産が物理的、機能的又は経済的に消滅するまでの全期間にわたって使用又は収益できることによる経済価値を貨幣額で表示したものでもある。

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2020-Q8 調査範囲等条件の設定について、特定の価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合は、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される。

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2020-Q9 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

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2020-Q9 会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合、現在の事業から将来得られる収益に基づく価値を求めることから、当該価格は正常価格と異なる場合がある。

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2020-Q9 特定価格を求める場合における法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の「法令等」には、法律、政令、内閣府令、省令その他国の行政機関の規則、訓令、通達等が挙げられるが、企業会計の基準は含まれない。

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2020-Q4 技術の進歩により、省エネルギー対策の設備等が普及しているが、この影響は特定の用途に限り、対象建物の省エネルギー対策の状況が価格に与える影響の程度を把握する必要がある。

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2020-Q7 不動産の価格は代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成されるのであり、不動産を収益獲得又は資産保全の手段等として考えることにより、不動産以外の財も不動産の代替財となる。

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2020-Q6 取引事例比較法の適用において、時点修正率を把握するに当たっては、変動の原則を活用している。

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2020-Q7 不動産の価格は最有効使用を前提として形成されるが、特別の能力を持つ人による使用であっても、非常に大きな収益を上げる可能性がある使用である場合は、当該使用方法は最有効使用ということができる。

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答えはすべて要説の中にあり。
先生
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