過去問題鑑定理論(短答)短答本試験 2020年度短答式過去問肢別問題(新版)過去問題 2022.05.08 2022.05.05 この記事は約3分で読めます。スポンサーリンク/100 votes, 0 avg 302Created on5月 04, 20222020年短答式試験肢別問題1 / 102020-Q3 工業地域の地域要因は、費用の経済性及び生産の効率性に着眼点がおかれており、工業地域特有の地域要因の主なものは、「幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況」、「労働力確保の難易」等がある。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「3.工業地域前記1.に掲げる地域要因のほか、工業地域特有の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。(1)幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況(2)労働力確保の難易(3)製品販売市場及び原材料仕入市場との位置関係(4)動力資源及び用排水に関する費用(5)関連産業との位置関係(6)水質の汚濁、大気の汚染等の公害の発生の危険性(7)行政上の助成及び規制の程度」2 / 102020-Q8 調査範囲等条件の設定について、特定の価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合は、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される。 正しい 誤り不正解!正解です!3 / 102020-Q7 不動産の価格は、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左右されるが、この予測は、市場参加者がとるであろう合理的な行動を不動産鑑定士が代わって行うものであるので、十分に合理的かつ客観的であることが必要であり、その予測にはおのずと限界があることを銘記しなければならない。 正しい 誤り不正解!正解です!要説P92参照。4 / 102020-Q4 対象不動産が、文化財保護法で規定された埋蔵文化財包蔵地を含む場合は、その状況を踏まえた同法による土地利用上の制約や費用負担の如何により対象不動産の価格に与える影響の程度は異なる。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「ある種別の地域から他の種別の地域へと転換し、又は移行しつつある地域については、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移行後の種別の地域の地域要因をより重視すべきであるが、転換又は移行の程度の低い場合においては、転換前又は移行前の種別の地域の地域要因をより重視すべきである。」とされ、重視すべきであるが、農地地域となるわけではない。5 / 102020-Q9 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定することとなり、収集する資料も過去時点のものに限られるため、原則として行うべきではない。 正しい 誤り不正解!正解です!6 / 102020-Q2 借地権付建物の所有者が、当該土地の所有権を取得した場合、その状態を所与とした土地の類型は更地となる。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいう。」とされ、底地が類型となります。7 / 102020-Q1 不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、地上権、地役権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、それらの権利利益のそれぞれについて価格(又は賃料)が形成される。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。」8 / 102020-Q2 商業地域から住宅地域へと移行しつつある地域に存する土地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地等に分けられる。 正しい 誤り不正解!正解です!商業地域内の土地も住宅地域内の土地もいずれも宅地であるため、宅地の類型として正しい。9 / 102020-Q9 会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合、現在の事業から将来得られる収益に基づく価値を求めることから、当該価格は正常価格と異なる場合がある。 正しい 誤り不正解!正解です!10 / 102020-Q9 特定価格を求める場合における法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の「法令等」には、法律、政令、内閣府令、省令その他国の行政機関の規則、訓令、通達等が挙げられるが、企業会計の基準は含まれない。 正しい 誤り不正解!正解です!留意事項「① 法令等について法令等とは、法律、政令、内閣府令、省令、その他国の行政機関の規則、告示、訓令、通達等のほか、最高裁判所規則、条例、地方公共団体の規則、不動産鑑定士等の団体が定める指針(不動産の鑑定評価に関する法律第48条の規定により国土交通大臣に届出をした社団又は財団が定める指針であって国土交通省との協議を経て当該団体において合意形成がなされたものをいう。以下同じ。)、企業会計の基準、監査基準をいう。」とされ、企業会計基準も含まれる。Your score isFacebookTwitter0%Restart quiz答えはすべて要説の中にあり。先生ぽちっと押して頂けると励みになります・・・にほんブログ村 リンク
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