過去問題鑑定理論(短答)短答本試験 2020年度短答式過去問肢別問題(新版)過去問題 2022.05.08 2022.05.05 この記事は約3分で読めます。スポンサーリンク/100 votes, 0 avg 295Created on5月 04, 20222020年短答式試験肢別問題1 / 102020-Q6 原価法の適用における減価修正のうち、機能的要因に着目して減価額を求める場合に当たっては、均衡の原則を活用している。 正しい 誤り不正解!正解です!機能的要因については、内部構成要素の均衡に着目すうため、均衡の原則を活用しているといえる。2 / 102020-Q1 不動産の価格は、交換の対価としての市場価値を貨幣額で表示するとともに、不動産が物理的、機能的又は経済的に消滅するまでの全期間にわたって使用又は収益できることによる経済価値を貨幣額で表示したものでもある。 正しい 誤り不正解!正解です!要説P41参照3 / 102020-Q1 不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、地上権、地役権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、それらの権利利益のそれぞれについて価格(又は賃料)が形成される。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。」4 / 102020-Q1 土地は人文的特性として、用途の多様性、社会的及び経済的位置の可変性等を有するが、これは土地に対して人間が種々の働きかけをする場合に、人間と土地との関係として生じてくる特性である。 正しい 誤り不正解!正解です!要説P38参照5 / 102020-Q3 工業地域の地域要因は、費用の経済性及び生産の効率性に着眼点がおかれており、工業地域特有の地域要因の主なものは、「幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況」、「労働力確保の難易」等がある。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「3.工業地域前記1.に掲げる地域要因のほか、工業地域特有の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。(1)幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況(2)労働力確保の難易(3)製品販売市場及び原材料仕入市場との位置関係(4)動力資源及び用排水に関する費用(5)関連産業との位置関係(6)水質の汚濁、大気の汚染等の公害の発生の危険性(7)行政上の助成及び規制の程度」6 / 102020-Q3 商業地域の地域要因は、収益性に着眼点がおかれており、商業地域特有の地域要因の主なものは、「繁華性の程度及び盛衰の動向」、「駐車施設の整備の状態」等がある。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「2.商業地域前記1.に掲げる地域要因のほか、商業地域特有の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。(1)商業施設又は業務施設の種類、規模、集積度等の状態(2)商業背後地及び顧客の質と量(3)顧客及び従業員の交通手段の状態(4)商品の搬入及び搬出の利便性(5)街路の回遊性、アーケード等の状態(6)営業の種別及び競争の状態(7)当該地域の経営者の創意と資力(8)繁華性の程度及び盛衰の動向(9)駐車施設の整備の状態(10)行政上の助成及び規制の程度」7 / 102020-Q8 会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価を行う場合には、原則として、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる独立鑑定評価等の対象確定条件を設定してはならない。 正しい 誤り不正解!正解です!8 / 102020-Q8 複数の賃借人が居付きの建物及びその敷地について、全ての賃借人が立ち退いたものとする条件を付して鑑定評価を行う場合の当該条件は、想定上の条件として扱われる。 正しい 誤り不正解!正解です!貸家及びその敷地が自用の建物及びその敷地となるため、対象確定条件となる。9 / 102020-Q4 対象不動産が、文化財保護法で規定された埋蔵文化財包蔵地を含む場合は、その状況を踏まえた同法による土地利用上の制約や費用負担の如何により対象不動産の価格に与える影響の程度は異なる。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「ある種別の地域から他の種別の地域へと転換し、又は移行しつつある地域については、転換し、又は移行すると見込まれる転換後又は移行後の種別の地域の地域要因をより重視すべきであるが、転換又は移行の程度の低い場合においては、転換前又は移行前の種別の地域の地域要因をより重視すべきである。」とされ、重視すべきであるが、農地地域となるわけではない。10 / 102020-Q5 建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。 正しい 誤り不正解!正解です!将来の建て替え時に影響がある可能性があり、賃料収入に影響を与えないことをもって、減価要因とはならないとはいえない。Your score isFacebookTwitter0%Restart quiz答えはすべて要説の中にあり。先生ぽちっと押して頂けると励みになります・・・にほんブログ村 リンク
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