過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q6  原価法の適用における減価修正のうち、機能的要因に着目して減価額を求める場合に当たっては、均衡の原則を活用している。

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2020-Q1  不動産の価格は、交換の対価としての市場価値を貨幣額で表示するとともに、不動産が物理的、機能的又は経済的に消滅するまでの全期間にわたって使用又は収益できることによる経済価値を貨幣額で表示したものでもある。

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2020-Q1  不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、地上権、地役権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、それらの権利利益のそれぞれについて価格(又は賃料)が形成される。

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2020-Q1  土地は人文的特性として、用途の多様性、社会的及び経済的位置の可変性等を有するが、これは土地に対して人間が種々の働きかけをする場合に、人間と土地との関係として生じてくる特性である。

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2020-Q3 工業地域の地域要因は、費用の経済性及び生産の効率性に着眼点がおかれており、工業地域特有の地域要因の主なものは、「幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況」、「労働力確保の難易」等がある。

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2020-Q3 商業地域の地域要因は、収益性に着眼点がおかれており、商業地域特有の地域要因の主なものは、「繁華性の程度及び盛衰の動向」、「駐車施設の整備の状態」等がある。

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2020-Q8 会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価を行う場合には、原則として、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる独立鑑定評価等の対象確定条件を設定してはならない。

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2020-Q8 複数の賃借人が居付きの建物及びその敷地について、全ての賃借人が立ち退いたものとする条件を付して鑑定評価を行う場合の当該条件は、想定上の条件として扱われる。

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2020-Q4 対象不動産が、文化財保護法で規定された埋蔵文化財包蔵地を含む場合は、その状況を踏まえた同法による土地利用上の制約や費用負担の如何により対象不動産の価格に与える影響の程度は異なる。

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2020-Q5   建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

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