過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q9 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定することとなり、収集する資料も過去時点のものに限られるため、原則として行うべきではない。

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2020-Q4 都心型商業施設の鑑定評価において、対象建物が過去に増築していることが確認された場合、建築基準法上の手続き等の法令遵守の状況を特に確認する必要がある。

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2020-Q4 対象不動産が、文化財保護法で規定された埋蔵文化財包蔵地を含む場合は、その状況を踏まえた同法による土地利用上の制約や費用負担の如何により対象不動産の価格に与える影響の程度は異なる。

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2020-Q5   建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

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2020-Q4 住宅地の鑑定評価において、当該市場参加者が交通利便性を重視する傾向がある場合は、交通施設との距離が対象不動産の評価額へ大きく影響する。

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2020-Q7 不動産の価格は最有効使用を前提として形成されるが、特別の能力を持つ人による使用であっても、非常に大きな収益を上げる可能性がある使用である場合は、当該使用方法は最有効使用ということができる。

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2020-Q2  農地地域から宅地地域へと転換しつつある地域に存する土地は、現況が畑でも当該土地の類型は更地である。

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2020-Q2  商業地域から住宅地域へと移行しつつある地域に存する土地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地等に分けられる。

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2020-Q8 複数の賃借人が居付きの建物及びその敷地について、全ての賃借人が立ち退いたものとする条件を付して鑑定評価を行う場合の当該条件は、想定上の条件として扱われる。

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2020-Q8 会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価を行う場合には、原則として、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる独立鑑定評価等の対象確定条件を設定してはならない。

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