過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q1  不動産の現実の取引価格等は個別的な事情に左右されがちであるため、取引事例比較法の適用に当たっては、取引事例が特殊な事情を含んでいると判断される場合は、適切に個別的要因の標準化補正を行う必要がある。

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2020-Q2 借地権付建物の所有者が、当該土地の所有権を取得した場合、その状態を所与とした土地の類型は更地となる。

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2020-Q9 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

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2020-Q6  原価法の適用における減価修正のうち、機能的要因に着目して減価額を求める場合に当たっては、均衡の原則を活用している。

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2020-Q7 不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境に適合していることが必要であるため、不動産の属する用途的地域の標準的使用と異なる用途をもって不動産の最有効使用と判定してはならない。

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2020-Q7 不動産の価格は最有効使用を前提として形成されるが、特別の能力を持つ人による使用であっても、非常に大きな収益を上げる可能性がある使用である場合は、当該使用方法は最有効使用ということができる。

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2020-Q5 「埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態」は、不動産鑑定評価基準上、農地の個別的要因の主なものとして例示されている。

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2020-Q2 店舗と事務所が複合して高度に集積している地域のうちにある土地の種別は、高度商業地である。

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2020-Q9 未竣工建物等鑑定評価を行う場合は、竣工後の不動産に係る設計図書等及び請負契約書等を収集する必要があり、さらに、法令上必要な許認可等が取得され、発注者の資金調達能力等の観点から工事完了の実現性が高いと判断されなければならない。

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2020-Q3 住宅地域の地域要因は、快適性及び利便性に着眼点がおかれており、地域要因の主なものは、「各画地の面積、配置及び利用の状態」、「都心との距離及び交通施設の状態」等があるが、これらの要因は商業地域及び工業地域における地域要因とはならない。

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