過去問題鑑定理論(短答)短答本試験 2020年度短答式過去問肢別問題(新版)過去問題 2022.05.08 2022.05.05 この記事は約3分で読めます。スポンサーリンク/100 votes, 0 avg 292Created on5月 04, 20222020年短答式試験肢別問題1 / 102020-Q8 調査範囲等条件の設定について、特定の価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合は、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される。 正しい 誤り不正解!正解です!2 / 102020-Q8 埋蔵文化財の存在が判明している土地について、依頼者等による調査範囲等条件設定のための必要な対応がとられる場合には、調査範囲等条件を設定して価格形成要因から除外することができる。 正しい 誤り不正解!正解です!3 / 102020-Q1 土地は人文的特性として、用途の多様性、社会的及び経済的位置の可変性等を有するが、これは土地に対して人間が種々の働きかけをする場合に、人間と土地との関係として生じてくる特性である。 正しい 誤り不正解!正解です!要説P38参照4 / 102020-Q9 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。 正しい 誤り不正解!正解です!不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は継続賃料である。特定賃料ではない。5 / 102020-Q2 借地権付建物の所有者が、当該土地の所有権を取得した場合、その状態を所与とした土地の類型は更地となる。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいう。」とされ、底地が類型となります。6 / 102020-Q2 土壌汚染の存在が判明している住宅地域のうちにある土地は、そのままの状態では住宅用途としての使用が困難であるなど、使用収益を制約する要因が存するが、建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利が付着していなければ、当該土地の類型は更地となる。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。」とされ、土壌汚染が使用収益を制約する要因であったとしても、使用収益を制約する権利ではないため、更地として差し支えない。7 / 102020-Q7 不動産の収益性又は快適性が最高度に発揮されるためには、当該不動産がその環境に適合していることが必要であるため、不動産の属する用途的地域の標準的使用と異なる用途をもって不動産の最有効使用と判定してはならない。 正しい 誤り不正解!正解です!要説P90参照。用途的地域の標準的使用と完全に一致しなくても、合理的な類似性・協働性の範囲内であればよいことは当然であるとされる。8 / 102020-Q6 収益還元法の適用において、還元利回りを割引率との関係から求める場合に当たっては、予測の原則を活用している。 正しい 誤り不正解!正解です!鑑定評価基準「(エ)割引率との関係から求める方法この方法は、割引率をもとに対象不動産の純収益の変動率を考慮して求めるものである。」とさいれ、この変動率を把握するために、予測の原則が活用されている。9 / 102020-Q4 住宅地の鑑定評価において、当該市場参加者が交通利便性を重視する傾向がある場合は、交通施設との距離が対象不動産の評価額へ大きく影響する。 正しい 誤り不正解!正解です!10 / 102020-Q5 建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。 正しい 誤り不正解!正解です!将来の建て替え時に影響がある可能性があり、賃料収入に影響を与えないことをもって、減価要因とはならないとはいえない。Your score isFacebookTwitter0%Restart quiz答えはすべて要説の中にあり。先生ぽちっと押して頂けると励みになります・・・にほんブログ村 リンク
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