過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q2 借地権付建物の所有者が、当該土地の所有権を取得した場合、その状態を所与とした土地の類型は更地となる。

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2020-Q2 店舗と事務所が複合して高度に集積している地域のうちにある土地の種別は、高度商業地である。

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2020-Q9 会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合、現在の事業から将来得られる収益に基づく価値を求めることから、当該価格は正常価格と異なる場合がある。

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2020-Q9 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

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2020-Q9 特定価格を求める場合における法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の「法令等」には、法律、政令、内閣府令、省令その他国の行政機関の規則、訓令、通達等が挙げられるが、企業会計の基準は含まれない。

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2020-Q4 住宅地の鑑定評価において、当該市場参加者が交通利便性を重視する傾向がある場合は、交通施設との距離が対象不動産の評価額へ大きく影響する。

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2020-Q4 都心型商業施設の鑑定評価において、対象建物が過去に増築していることが確認された場合、建築基準法上の手続き等の法令遵守の状況を特に確認する必要がある。

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2020-Q4 戸建住宅地の鑑定評価において、「隣接不動産等周囲の状態」は着目すべき地域要因であることから、対象不動産が高層の建物に隣接している場合は、市場分析を通して当該要因の価格への影響の程度を把握する必要がある。

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2020-Q3 工業地域の地域要因は、費用の経済性及び生産の効率性に着眼点がおかれており、工業地域特有の地域要因の主なものは、「幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況」、「労働力確保の難易」等がある。

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2020-Q8 会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価を行う場合には、原則として、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる独立鑑定評価等の対象確定条件を設定してはならない。

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