過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

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2020-Q1  土地は人文的特性として、用途の多様性、社会的及び経済的位置の可変性等を有するが、これは土地に対して人間が種々の働きかけをする場合に、人間と土地との関係として生じてくる特性である。

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2020-Q8 調査範囲等条件の設定について、特定の価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合は、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される。

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2020-Q8 土壌汚染リスク評価報告書(フェーズⅠ)において、過去に工場等が存在することが判明し、土壌汚染の存在が完全に否定できない場合は、当該土地に土壌汚染が存しないものとする想定上の条件を設定することができる。

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2020-Q3 工業地域の地域要因は、費用の経済性及び生産の効率性に着眼点がおかれており、工業地域特有の地域要因の主なものは、「幹線道路、鉄道、港湾、空港等の輸送施設の整備の状況」、「労働力確保の難易」等がある。

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2020-Q3 農地地域から宅地地域へと転換しつつある地域の地域分析において、転換の程度の高い場合においては、宅地地域となるため宅地地域の地域要因に基づいて分析する必要があるが、転換の程度の低い場合においては、農地地域となるため農地地域の地域要因に基づいて分析する必要がある。

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2020-Q3 住宅地域の地域要因は、快適性及び利便性に着眼点がおかれており、地域要因の主なものは、「各画地の面積、配置及び利用の状態」、「都心との距離及び交通施設の状態」等があるが、これらの要因は商業地域及び工業地域における地域要因とはならない。

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2020-Q4 戸建住宅地の鑑定評価において、「隣接不動産等周囲の状態」は着目すべき地域要因であることから、対象不動産が高層の建物に隣接している場合は、市場分析を通して当該要因の価格への影響の程度を把握する必要がある。

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2020-Q2  土壌汚染の存在が判明している住宅地域のうちにある土地は、そのままの状態では住宅用途としての使用が困難であるなど、使用収益を制約する要因が存するが、建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利が付着していなければ、当該土地の類型は更地となる。

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2020-Q2  商業地域から住宅地域へと移行しつつある地域に存する土地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地等に分けられる。

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2020-Q4 技術の進歩により、省エネルギー対策の設備等が普及しているが、この影響は特定の用途に限り、対象建物の省エネルギー対策の状況が価格に与える影響の程度を把握する必要がある。

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