過去問題鑑定理論(短答)

2020年度短答式過去問肢別問題(新版)

過去問題
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2020年短答式試験肢別問題

1 / 10

2020-Q4 都心型商業施設の鑑定評価において、対象建物が過去に増築していることが確認された場合、建築基準法上の手続き等の法令遵守の状況を特に確認する必要がある。

不正解!

正解です!

2 / 10

2020-Q6 貸家及びその敷地における直接還元法の総収益である支払賃料等を求めるに当たっては、収益配分の原則を活用している。

不正解!

正解です!

他の類似の賃貸物件との比較により求めるため、代替の原則を活用している。

3 / 10

2020-Q7 不動産の価格は、価格形成要因の変動についての市場参加者による予測によって左右されるが、この予測は、市場参加者がとるであろう合理的な行動を不動産鑑定士が代わって行うものであるので、十分に合理的かつ客観的であることが必要であり、その予測にはおのずと限界があることを銘記しなければならない。

不正解!

正解です!

要説P92参照。

4 / 10

2020-Q6 取引事例比較法の適用において、時点修正率を把握するに当たっては、変動の原則を活用している。

不正解!

正解です!

鑑定評価基準「不動産の鑑定評価に当たっては、価格形成要因が常に変動の過程にあることを認識して、各要因間の相互因果関係を動的に把握すべきである。」とされ、時点修正率を把握するために活用されている。

5 / 10

2020-Q6  原価法の適用における減価修正のうち、機能的要因に着目して減価額を求める場合に当たっては、均衡の原則を活用している。

不正解!

正解です!

機能的要因については、内部構成要素の均衡に着目すうため、均衡の原則を活用しているといえる。

6 / 10

2020-Q8 複数の賃借人が居付きの建物及びその敷地について、全ての賃借人が立ち退いたものとする条件を付して鑑定評価を行う場合の当該条件は、想定上の条件として扱われる。

不正解!

正解です!

貸家及びその敷地が自用の建物及びその敷地となるため、対象確定条件となる。

7 / 10

2020-Q3 商業地域の地域要因は、収益性に着眼点がおかれており、商業地域特有の地域要因の主なものは、「繁華性の程度及び盛衰の動向」、「駐車施設の整備の状態」等がある。

不正解!

正解です!

鑑定評価基準「2.商業地域前記1.に掲げる地域要因のほか、商業地域特有の地域要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。(1)商業施設又は業務施設の種類、規模、集積度等の状態(2)商業背後地及び顧客の質と量(3)顧客及び従業員の交通手段の状態(4)商品の搬入及び搬出の利便性(5)街路の回遊性、アーケード等の状態(6)営業の種別及び競争の状態(7)当該地域の経営者の創意と資力(8)繁華性の程度及び盛衰の動向(9)駐車施設の整備の状態(10)行政上の助成及び規制の程度」

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2020-Q3 住宅地域の地域要因は、快適性及び利便性に着眼点がおかれており、地域要因の主なものは、「各画地の面積、配置及び利用の状態」、「都心との距離及び交通施設の状態」等があるが、これらの要因は商業地域及び工業地域における地域要因とはならない。

不正解!

正解です!

商業地域、工業地域それぞれの地域要因は、住宅地域の地域要因に加えて、それぞれの地域特有の地域要因がある。したがって、住宅地域の地域要因は、商業地域及び工業地域の地域要因でもある。

9 / 10

2020-Q1  土地は人文的特性として、用途の多様性、社会的及び経済的位置の可変性等を有するが、これは土地に対して人間が種々の働きかけをする場合に、人間と土地との関係として生じてくる特性である。

不正解!

正解です!

要説P38参照

10 / 10

2020-Q1  不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、地上権、地役権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、それらの権利利益のそれぞれについて価格(又は賃料)が形成される。

不正解!

正解です!

鑑定評価基準「不動産の価格(又は賃料)は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価又は経済的利益の対価であり、また、二つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益について、その価格(又は賃料)が形成され得る。」

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答えはすべて要説の中にあり。
先生

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コメント