全体構造(総論)
総論全9章の内容について駆け足で見ていきましょう。
第1章 不動産鑑定評価に関する基本的考察
不動産の価格は特殊です。不動産鑑定士は社会的責務があります。といった前置きの内容になります。
第2章 不動産の種別及び類型
鑑定評価では、更地なのか、借地権なのか、建物がついているのか等々、不動産の分類を規定しています。
第3章 不動産の価格を形成する要因
不動産の価格に影響を与える要因について規定しています。
鑑定評価ではこの要因を分析して、価格を算定します。
第4章 不動産の価格に関する諸原則
不動産の価格を分析する際に、前提として知っておくべき法則を規定しています。
不動産の価格は需要と供給で決まる(需要と供給の原則)といった、当たり前のことを難しく規定しています。
第5章 鑑定評価の基本的事項
鑑定評価をする際に事前に決めておくべき前提について規定しています。
例えば、いつ時点の価格(価格時点)を求める、何を評価する等。
第6章 地域分析及び個別分析
その不動産がどのような地域にあるのかについて分析をするのが地域分析、その不動産がどんな不動産であるのかについて分析するのが個別分析。
この地域分析と個別分析の仕方について規定しています。
第7章 鑑定評価の方式
不動産の価格を求める方法を規定しています。
第8章 鑑定評価の手順
段取りについて規定しています。
第9章 鑑定評価報告書
報告書には必要的記載事項がありまして、残念ながら価格だけ書けばいいというものではありません。
報告書の作成の仕方について規定しています。
全体構造(各論)
各論全3章の内容について駆け足で見ていきましょう。
第1章 価格に関する鑑定評価
総論第2章で場合分けした不動産の分類別に価格算定の流れについて規定しています。
第2章 賃料に関する鑑定評価
鑑定評価では不動産の価格だけではなく、賃料も求めます。
ここでは賃料算定の流れについて規定しています。
第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価
証券化対象不動産の鑑定評価では、特別な約束事が定められています。その規定がこちらになります。
第3日目予告
駆け足で各章の概要を説明してみました。
ついていけません・・・。
次回は総論第8章 鑑定評価の手順を概観しながら、鑑定評価の全体構造について押さえていきましょう。
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